元迷惑系YouTuberであるへずまりゅうさん。
様々な迷惑行為を行う彼ですが、なんと今度は彼自身が詐欺被害に合っていることが判明しました。
実際に詐欺を行ったと思われる人物の名前も含めて解説していきたいと思います!
元迷惑系YouTuberへずまりゅうって?
過去には逮捕歴も
迷惑系YouTuberとは、その名の通り迷惑行為を繰り返すYouTuberのことですが
へずまさんは過去にスーパーで魚の切り身を盗んだことを自身の動画にアップロードし、逮捕されたこともあります。
それにも関わらず、全く反省の色はなし。
逮捕されたら普通の人は反省するはずですが、このへずまりゅうという方は普通の人とは違う価値観をもっているようです。
その後も人気YouTuberに対し凸待ちをし次々とコラボを迫ったり、プライベートを公開したりなど、あわや告訴されそうになったこともあるそう。
ここまですると、同業者からも嫌われますよね。
正直、彼を応援したくなる気持ちは薄れるような気がしますが、実際はそのような迷惑行為を面白おかしく見る方も少なからずいるようです。
また、当時コロナに感染しながら山口県の観光名所をめぐり、接触した男女に次々と感染させるなどし
山口県知事も『一体なんてことをしてくれたんだ』と憤りの気持ちを表しています。
すべては売名行為
では、なぜここまでの迷惑行為を続けるのでしょうか?
本人曰く、
「知名度を上げたい、人気者になりたい、お金もほしい」
という理由があるそうです。
ただこれらの行為は最初からしていた訳ではなく、当初は普通の動画を投稿していたそうですが、
登録者が伸びない状態が続いていたようです。
だから迷惑行為をして、逮捕されたり周囲から忌み嫌われたとしても同じことを繰り返していたのでしょうね。
本人にとっては、有名になることが全てであって、そのためには手段を問わないということなのでしょう。
現在は真面目に働いている?
そんな彼ですが、最近はラーメン屋で真面目に働いている姿を自身のTwitterに載せています。
なにが彼を反省させたのでしょうか?
社会復帰に向けて頑張っている姿は、これまでの迷惑行為からみると信じられないですね。
ただこちらも始めたばかりなので、いつまで続くのかなど、今後彼の忍耐力も問われるでしょう。
ただこちらも売名行為とまでは言い切れませんが、いずれにしろ、真面目に働くのは良いことなので是非続けていってほしいですね。
へずまりゅうが詐欺被害に合った!?
詐欺被害の内容
そんなへずまりゅうさんですが、最近詐欺被害に合ったとの報告が載せられています。
詐欺をしたとみられる方は『investar SHO』というインスタグラマーのようです。
こちらのtweetを見ると、「investar SHO」さんが「へずまさん」へ仕事を依頼したが、
へずまさんへの計450万円の入金がされていないということみたいですね。
確かに迷惑YouTuberとして過去に騒がれていたへずまさんですが、やってもらった仕事に対しお金を払わないのは詐欺と言われても仕方のないことです。
過去の行為と現在の行為は別物です。
仮にへずまさんが現在、社会復帰として真面目に仕事を始めたにも関わらず過去の迷惑行為を理由にお金を支払わないのは、あってはならないことだと思います。
法律的にはどうなの?
法律的にいうと、
単に代金の不払いや契約違反があったというだけでは刑事責任を問うことはできないというのが現状です。
したがって、契約違反を理由に刑事告訴・告発をすることはできません。
ただし、契約に違反した当事者が最初から契約を守るつもりがなく、
商品やお金を騙し取ることが目的であったのであれば詐欺罪に該当する可能性があります。
その場合、被害を受けた側が告訴・告発をすることで捜査機関が動いてくれる可能性があります。
引用:https://akatsuka-law.jp/column/criminal-liability-for-non-payment.html
とのことなので、今回のへずまりゅうさんのように、単に代金が支払われないという理由なのであれば詐欺罪には該当しませんが、
「investar SHO」さんが最初からお金をだまし取ることが目的であったのであれば、詐欺罪に該当する可能性は多いにあります。
また「investar SHO」さんが他にも同じ手口で詐欺行為を行っていたのであれば、詐欺罪に持っていける可能性もあがるでしょう。
まとめ
さて、今回は最近騒がれているへずまりゅうさんについてまとめてみました。
彼は元迷惑系YouTuberとして世間を騒がせていましたが、現在は真面目に働いて社会復帰を心がけているようです。
そんな彼が今回、「investar SHO」さんというインスタグラマーから詐欺被害にあったことが話題になっていますが、
もしこれが事実なのであれば決してあってはならないことです。
詐欺罪に該当するかどうかについては、最初からお金をだまし取ることが目的だったことが必要となりますが、
今回がそれに該当するのかどうかについては、今後また明らかになってくるでしょう。
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